「反論権」

本日は議会活性化特別委員会が開催され、基本条例案について議論がなされました。
反問権や議会報告会などについて、守谷だけでなく多くの自治体で議論がなされています。
私個人としては、これらは基本的に「やるべきかやらないべきか」ではなく「いつやるか」ないしは「どのようにやるか」の話ではないかと思っております。
反問権ですが、議会において議員側の質問などに対して、執行部サイドとしては聞かれた事に答える事しかできない。つまり議会対執行部では「議論」が活発に行われていない現状を打開する為、執行部からの「反問」を認めようというものです。
実際に運用している自治体では、1つは議員の質問に対して代替案や財源の裏づけを問うなどいわば「反論」に近い形で行うもの、もう一つは質問の趣旨などを単に「確認」するようなものと大きく2つの形態で利用されているように思います。
比率としては、「確認」的なものの方が多いようです。
また、建設的に利用されるのではなく、単に相手をやりこめたり否定する事を目的として利用されるような例もあり、議会を殺伐とさせてしまう事もあるようです。
運用の段階でうまく行うかどうかは私をはじめ、携わっている人間の手腕や善意・悪意による部分が大きく、本来の趣旨つまり議論の活性化や透明性の向上とは別の問題だと考えます。
うまくいかなくなる可能性を恐れて、実現をためらったり、反問権を「確認」だけにとどめたりするとしたら問題です。
本来の趣旨からピントはずさない議論、そして迅速な実行が重要です。

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