民主主義の根幹

議会活性化特別委員会が開催され、主に議会基本条例案に関する検討がなされました。
条例案において市民との意見交換会、一般会議など、市民参加に関する規定がなされております。
地方自治のキープレイヤーとして、行政や議会に加えて市民の参加の強化が想定されているわけですが、それ自体は必要であり、非常に意義のあることであると思います。

しかし、そのような流れの中で「市民」の定義とは何か。
明確な定義が無くて良いのかと疑問を抱きました。
守谷市外の人でもいいのか、外国籍の人でもいいのか。
他の委員の意見としては、市民の定義など当たり前過ぎてわざわざ規定する必要はないという感覚があったようですが、あくまで理論上の話ですが悪用される可能性はあると感じます。

行政サービスの受け手として、市外ないしは外国籍の人であることは何の問題もありません。
そこを差別しては下手をすれば憲法違反だと思われます。
しかし、予算等を含め、「決定」に参画できるかどうかは別の話です。

他の自治体の意見交換会などにおいて、市民の方から、ある議員の議会での発言内容に賛成できないので、議事録から削除せよという要求がされたことがあるようです。
ここまで来ると、市民参加を通り越して、間接民主主義の否定になってしまいますが、まだ民主主義の範疇にはあります。
しかし、仮にこの発言が市外や外国籍の人間からされ、しかも決定に対して影響力を持ったとすると、我々の民主主義そのものの破壊になってしまいます。

地方自治の進展、市民参加の進展が進められている中、基礎自治体の現場こそが民主主義の本丸になりつつあるように思います。
だからこそ、基礎自治体の現場においてこそ、ある種の危機管理がなされなくてはなりません。
基本条例の話は、引き続き委員会等で検討される予定ですので、積極的に意見・提案等してまいります。

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