議員の各種審議会への参加について

http://www.city.moriya.ibaraki.jp/shikumi/jorei/singikai/ichiran/index.html

↑守谷市では官民協働・市民協働の目的から、多くの審議会による議論が行われております。
基本的に市民参加によるものですが、市議会議員が審議員として参加する事例も多々あります。
例えば、今年3月から始動予定の守谷駅東口1.2haの市有地利用に関する「総合計画審議会」には、3名の議員が参加します。

これに関して平成10年に全国市議会議長会から出されている報告書に、下記のような懸念が示されております。
「議員が市長の設置する審議会等に参画することは、立法機関と執行機関との機関対立型をとる民主的な地方制度の趣旨に反する。このことは、執行機関による議員の事実上の「とりこみ」が行われていることを意味するものであり、適当とは言えない。」

議員が審議会における議論に参加し、意見を言えることは一見良い事のようにも思えます。
しかし、審議会に参加する議員の数はたいてい1名から3名くらいであり、20名(現在は19名)の議会と比べると、視点の多様性という面でどうしても劣ると思われますし、 議会事務局と分断されることによる情報不足などもあって、仮に執行部が「とりこみ」を画策すれば、議会を相手にするよりもより容易と考えられます。

審議会に議員が参加していることが、執行部に対して議会の了承を得たに近い感触を与え、説明責任を軽視させたり、また議会側にも、議員が参加の上出された結論に物申せないという空気を醸成するとしたら、逆効果になりかねません。

前述の報告書には
① 特に、法令に定めのあるものを除き、議会は、議員が審議会等の委員に就任することを慎むよう要綱の制定又は申し合わせを行う。 
 ② やむを得ず議員が審議会等の委員に就任する場合においては、その役員には就かないようにするとともに、その審議内容については、所管の常任委員会等
へ報告する。

という提案も同時になされており、守谷市においても一考の余地があると感じます。

 

 

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