非常に「活発な」議論が行われました

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本日の総務常任委員会では、非常に「活発な」議論が行われました。
「活発」になったのは、以下の議案に関してです。
議案第10号 守谷市行政手続条例の一部を改正する条例
基本的には国の法律の改正に伴って、同様の内容の条例を市でも制定することを目指すもので、ポイントとしては

●行政指導を受けた事業者が、行政指導が法令の要件に適合しないと思う場合に、行政に再考を求める申出をすることができる。

●市民が法令違反をしている事実を発見した場合、行政に対し適正な処分や行政指導を求めることができる。

といった点が新設される点にあります。
市民の権利の拡大、行政指導等の透明性の確保といった趣旨と思われ、そこは理解できます。
問題は上記のことを事業者や市民が行う際には、以下のような項目を書面で提出しなければならないという規定があることです。

(1)申し出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
(2)法令に違反する事実の内容
(3)当該処分又は行政指導の内容
(4)当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
(5)当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
(6)その他参考となる事項

一見して、かなり敷居の高い提出物になるように感じられます。
今まで条例がなかったからといって、行政指導の再考の求め、処分や行政指導の求めが行えなかったわけではありません。電話や窓口での相談という形で、口頭にて行われたものが数多くあると思われます。
詳細な書面提出が必要な規定を設けることは、口頭での依頼は行政が拒否できる言い訳となる可能性を生み、本来の趣旨である、条例化により市民の権利を明確化し、市民と行政の距離を縮めるということと逆の方向に行ってしまう可能性があるように思います。
委員会における審議の結果は、継続審議となりました。つまりこのまま採決はされません。
執行部からの新たな提案があるか、それとも議会側から修正案を出すかなど、近々さまざまな検討が行われ、改めて委員会が開催され審議が行われる予定です。
 

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