特定社労士の勉強をしています。

11月に「特定社会保険労務士」の試験を受けるべく、研修等に参加しています。
特定社会保険労務士試験は、既に社労士の資格を持っている人を対象とする試験で、合格すると都道府県労働局などで行われる労使紛争に関するあっせんなどの代理人となることができます。

先月下旬においては、毎週末ごとに甲府市に泊りでの研修。今月は週末ごとに都内での研修参加となり、結構大変です。
例えば、会社から解雇された方の立場に立って、解雇が権利の濫用であり無効であることを訴えるあっせん・調停の代理人となるなど、実際の裁判に近い思考や作業が求められると感じています。
労働基準法や労働契約法といった法律に関しては多少の知識がありますが、
・例えば解雇権の濫用やパワハラによる人格権侵害を理由として損害賠償請求したい場合、労働契約法違反では根拠として不足するのではないか。
・では、民法709条(不法行為)か、715条(使用者責任)か、いやいや415条(債務不履行)を根拠とした方がいいかもしれない。
などなど、正直言って、今までそんなこと考えたこともないよといったことが議論されることも多く、結構面食らっています。
しかし、本当に勉強になりますし、他の地域の社労士仲間との出会いもあります。そういう意味で結構楽しんでいたりもします。
 

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