在留外国人被保険者の国民健康保険の利用状況について

短期在留の外国籍被保険者による、国民健康保険の濫用の可能性が報道等で注目されています。
厚生労働省も実態把握に動き出しているようで、先日の一般質問において取り上げさせて頂きました。結果として、今のところ守谷市の国民健康保険では、報道されているような悪質な事例はないようです。
 
平成24年の法改正により、それまで1年以上の在留が条件とされていたものが、3か月超の在留で国民健康保険への加入が可能となりました。
その後、例えば数か月間の「留学」などの名目で入国、国民健康保険に加入の後、100万円以上する高額な治療を3割負担で受け、治療が終わったら帰国するという事例が指摘されるようになったようです。
先月、守谷市に対しても厚生労働省からの実態調査依頼がきており、その際に担当課として改めてまとめたところ、守谷市国民健康保険においては、209世帯291名の外国籍被保険者の方が存在するとの事。
具体的な給付内容等についてもいくつか確認させて頂きましたが、資格取得直後の高額療養、また保険給付を受けながら、保険料支払いを行わずに帰国するなどといった、悪質な事例は存在しないとの事でした。
 
ただ、始まりは平成24年の法改正であり、基本的に制度は全国共通、つまり形式が整っていれば、資格取得時などに関して、守谷市現場での判断裁量の余地は大きくありません。今後、守谷市でも起こりうる可能性はあると考えられます。
法改正を行うのは国ですが、それに付随して起こった損害を負担するのは地方自治体です。厚生労働省として、早急な実態把握ならびに対策を行ってほしいと願います。

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