憲法改正は争点にすべきです その2

(昨日からの続きです)


パリ不戦条約第一条 (現代語訳)
 締約国は、国際紛争解決のため、戦争に訴えないこととし、かつ、その相互関係において、国家の政策の手段としての戦争を放棄することを、その各自の人民の名において厳粛に宣言する。


同じ「人を殺す」という行為でも計画殺人と正当防衛では全く次元が異なります。

たとえ正当防衛であっても人を傷つけてはならないという考え方があるのは承知しておりますが、私はその考え方に賛成しません。刑法改正が選挙の争点になった記憶はありませんので、世論一般も同じく賛成しないのではないのでしょうか。


同様の話で、侵略=こちらから戦争を仕掛けることと、自衛=侵略に対して反撃することは全く別個です。「自衛」に関して反対する人はほとんどいないのではないでしょうか。

もう少し言うと、侵略に反対するという考え方は、自衛に関してはより推奨するという立場になるはずです。


しばしば「平和主義者」の方から有事法制整備等を指して、戦争ができる国にするのかと非難が出ます。意図的なのか「侵略」と「自衛」を混同して議論をしている様子に戦慄を覚えます。

有事法制等は明らかにまともな「自衛」ができるようにするためであり、侵略促進計画ではありません。

自衛に反対する行為は侵略を推奨することに繋がり、「平和主義」から離れていってしまいます。


わが国がかつてサインをしたパリ不戦条約の理念は、「侵略」に関する非難や反省であり

、人類にとって必要不可欠なものと考えます。

この流れは進める為にも、自衛をも否定する議論=侵略推奨には反対していくべきとも考えます。

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