動物愛護行政の責任主体

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昨日の一般質問でも少し触れさせて頂きましたが、動物愛護法とその責任主体についてです。

昨年
8月、動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、動物所有者に対して
・逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
・できる限り、終生適正に飼養するよう努めなければならない。
・みだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
・動物の殺傷、虐待に対する罰則→2年以下の懲役または2百万円以下の罰金に引き上げ。
などが定められました。
改正項目は納得のいくものが多く、良い方向へ向かっていると感じます。

一方で、恐らくは改正後においても、法律が想定するこの分野に関する行政の責任主体は、やはり都道府県や政令指定都市、中核市、つまり保健所設置義務がある自治体にあると思われます。

しかしながら、茨城県の動物指導センター関連予算の内訳は

殺処分費用・・・19%
センター管理運営費・・・49%
嘱託・非常勤人件費・・・23%
フード・健康衛生費・・・4%
譲渡・啓発関連費用・・・5%

ワクチン接種の費用なども譲渡・啓発関連費用に含まれるとの事で、フード・健康衛生費と合わせても10%未満と、とても「愛護」の責任主体としては、頼りない現状があります。
広域自治体による対応が不十分だとすると、基礎自治体で対応するしかなく、実際に水際で食い止めようと奮闘している行政職員や市民はたくさんいます。

基礎自治体が活発になることは、地域主権という意味合いから考えれば、悪い事ではないのかもしれませんし、すべて対応できればそれで良い。
しかし、例えば広域対応の公設ペットシェルターの設置など、基礎自治体においてはどうにも実現が難しいなものもあります。
県財政としても、経常的な支出に喰われ、対応が難しいのかもしれません。
人にねだる暇があれば、自分で動いた方が早い。
重々承知しているつもりですが、何とかもう少しご努力頂ければと思います。

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