守谷市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例
今回の定例会で上がっている上記の条例改正案は、現存する守谷市消費生活センターについて、現在「規則」で行われている設置根拠を「条例化」するもののようです。
その提案理由を読むと、消費者安全法が改正されたため、条例化する必要性が生じたとありますが、これだと画一的な指示のようなものが国から出ていて、市町村は義務的に従わないといけないのかなとも読めます。
もちろんの事、わが国が目指すのは中央集権ではなく地域主権ですので、国から指示が出て、市町村は盲目的に従う時代ではありません。
そもそも消費者安全法上では、市町村に対しては消費生活センターの設置自体が義務とはなっておりません。
あくまでも市町村が独自の判断で設置するものであり、運営の仕方も近隣自治体との共同設置を行うなど、さまざまな工夫がされているのが現状のようです。
消費生活センターの性格上も地域性を重視した運営がなされるべきですが、上記の提案理由、法律がこうなったからこうしますという文言からは、地域の課題を考慮した独自の運営を責任を持ってやる意思が感じられません。
つまり、提案理由が提案理由になっていません。機械的、義務的でやる気が感じられない。かつてはこれで良かったのだと思いますが。
もっとこう、なぜ条例を作らなくてはならないか、情熱とか哲学とか信念とか、何か熱いもの文章にも込めてほしいです。そうでなくては本当に良い仕事はできない気がします。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。