地方自治法改正を受けて

守谷市議会では本日議会運営委員会が開催され、傍聴してまいりました。


通年議会の採用の可否など、地方自治法の改正に対する守谷市議会としての対応についてになります。
大きな議論のポイントとしては3つほどあげられます。


①会期について
条例により定例会・臨時会の区別を設けず通年議会も可能となりました。
これを受けて守谷市議会としてどのようにしていくか。


メリットとしては
・突発事項に対して迅速な対応ができる。
・通年を通じて市長監視機能の強化(鹿児島県阿久根市の事例を踏まえて)。
・審議時間を長く取ることができる。


デメリットとしては
・執行部や議会事務局等の事務負担や議会関係経費が増大する。
・議会のメリハリが無くなる。
・議会だよりの配布時期など細かい問題が多く生じる。


今日の結論としては、事例の調査も含めて、もうしばらく検討時間を設けるとこになりました。
趣旨自体は議会機能の強化・活性化にあります。
制度の導入自体が目的ではありませんので、導入するにしても導入しただけで満足する事にならないように注意が必要だと考えます。


②本会議での公聴会の開催、参考人の招致について
これまで委員会でしか認められていなかったものが、本会議においても行うことができるようになりました。特に疑問も無く了承され、会議規則の改正を行うことになりました。
個人的にもできるようにしておいて損がある話ではないと思います。


③「政務調査費」から「政務活動費」へ
条例で使用可能範囲を定めれば、今までよりも広い対象に「政務調査費」を使う事ができるようになります。
守谷市議会として今後範囲を広げるか狭めるか、現状維持でいくか。


守谷市議会の政務調査費の利用規定は、元々タイトな範囲設定であり、領収書や報告書の添付も義務付けられていることから、あまり変える必要は無いとの結論になりました。

各会派での議会報告会などにおけるお茶代としての支出などに関して認められなくなるなど、若干ですが範囲が狭くなりました。
問題と思える内容はありませんでした。元々はもっと支給額の大きい県議会などでの議論がメインとなる話だと思います。

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