国会において関係法が可決公布され、合わせて守谷市の税条例の一部を変える旨、執行部から説明を受けました。
【改正の主な内容】
法人市民税の税率 14.7%→12.1%へ
※引き下げ分(2.6%)については「地方法人税」を新設、国税化する。
※地方法人税は地方交付税の財源とする。
守谷市の場合は財政力指数が1.0に近く、交付税は受け取っていないか、受け取っても非常に少ない額であるのが最近の状況です。
つまり、守谷市の財源である法人市民税が引き下げられた分(2.6%)を、新設の地方法人税を財源とした交付税分によって補える見込みは非常に薄いと思われます。
また、神栖市など、財政力指数が1.0を超えている不交付団体は補えないのが確実です。
守谷市など、交付税に頼らない財政運営が出来ている自治体というのは、人口増加や企業誘致など経営努力をしている可能性が高いと考えられます。
その中で貴重な自主財源を国税化し、財政力の弱いところへ国が分配する制度の進展は、自治体のモチベーションを削ぎ、地方分権の時代に逆行するのではないでしょうか。
また交付税による分配制度は、その過程がとても複雑で、中央官庁の役人の裁量が大きなものがあるように感じることも多いです。
税体系の複雑化、かつ中央集権化はこれもまた地方分権の理念に反するのではないでしょうか。
阿部政権の政策にも地方分権改革の理念はあるはずです。
非常に疑問を覚えます。
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