意見書の効果とは

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地方議会は、地方自治法第99条に基づき、国の機関などに意見書を提出することができます。
世の中分業ですので、県や国しかできない仕事も多くあります。

外交やマクロ経済などは特にそうです。
具体的には、TPP参加(不参加)促進やデフレ対策要望など、守谷だけでなく多くの地方
議会で意見書が採択されております。

しかしながら、意見書はあくまでも意見書であって、法的拘束力はありません。
多くの自治体から出れば、「圧力」にはなると思いますが。
県や国にも選挙で選ばれた議会があるわけですから、最終的な判断は国会などに任せられます。
そうでなければ、民主主義の否定にもなってしまいますし。

ですから出すだけ、出せば満足というような政治的パフォーマンスにもなる可能性はあります。
少なくともそう見る有権者の方は出てくるでしょう。
直接市制とは関係の無い案件、TPPやデフレ対策などの話をしている時間があったら、身近な
道路や保育園などの議論をしろという意見も出てくると思います。


しかしながら、経済などは国、県、市すべてつながっているわけです。
根本的に国レベルで対応してくれないと、市ではどうにもできない、解決できない事も多々あります。
地方自治の強化が唱えられている昨今、地方の議会もマクロな視点を持って、問題解決にあたる
ことも重要だと思うのです。

地方の議会は国の下請けではありません。

どのくらい身近な話題以外のもの、国政の話などに時間や労力を配分していくか、さじ加減が難しい
部分はあると思います。
それは、議員としての哲学、議会としての信念が問われてくるのだと思います。

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