国保の減免措置

守谷市の国民健康保険規則には、一部負担金(病院で支払うお金)の減免措置があります。

しかし減免に関する細かい基準が定められておらず、昨日の運営協議会にて検討がなされました。

担当者の主観により判断されるよりも、客観的な基準があった方が透明性が高まり望ましいと思います。


●震災や火災などの災害により死亡又は重度の障がいを負った場合

●災害により資産に重大な損害を受けた場合

●干ばつ、冷害などによる農作物の不作により収入が著しく減ってしまった場合


上記のような場合、資産・能力の活用状況や預貯金の総額(生活保護法を基礎とした基準額の3か月分以下の場合)により判断されます。

※3人世帯の場合約40万円以下の場合、4人世帯の場合約55万円以下の場合


これらはもちろんの事、現在の状況を見ての判断です。

他自治体の場合、前年所得により判断される例もあるようで、それと比べると本当に困っている人の助けになりやすい制度だとは思います。


過去5年間、守谷市において減免措置の申請は1件もなかったようです。

また、県内全体を見てもあまり利用例はないようです。

制度自体が知られていないのが原因だと思います。

モラルハザードに繋がってはいけませんが、本当に困っている人は是非とも利用すべきです。

それこそが国民皆保険の趣旨にも沿うものだと思います。

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