国会「うちわ」騒動 紙だけならOK 骨組みあれば公選法違反?
(産経新聞 2014年10月11日(土)15:23)
国会で「うちわ」をめぐる騒動が持ち上がっている。松島みどり法相が自身の選挙区内の祭りで「うちわ」を配布した行為が、公職選挙法が禁じる寄付行為だと 追及を受けた。松島氏は「うちわとして使えるが、討議資料」と苦しい釈明。一方、追及した側も、紙に穴を開けて指を通すと「うちわ」として使えるものを 配った経験があったが、「個人ビラで選管の承認も得ている」という。いったい何がだめで、どうしたらOKなのだろうか。(以下省略)
この問題は、委員会の時間を割くに値するかという疑問の声が出るのも当然に思いますが、選挙のしくみ等に関する興味を呼び起こすという意味では、有効な事例だとも思います。
公職選挙法第199条は、選挙区内における政治家の寄附行為を禁じています。
これは、お金だけでなく、価値ある物品も含むもので、「うちわ」は価値ある物品にあたるのではという点から疑問視されているようです。
政治家がサイン色紙を用意して有権者に渡すとアウトという前例があるようですので(有権者が用紙した色紙にサインをするのはセーフ)、うちわを渡すのはアウトだと思われます。
実物は見たことがありませんが、写真で見る限り、松島法相のものは「うちわ」でありアウトだと思います。あれを「うちわのような資料」というのは実に苦しい。
また、これとは別に、選挙期間中などに、丸型の資料は良く見ますが、だたちにアウトというわけではないようです。
選挙期間中に配布できる資料は、枚数や大きさ等が決まっていますが、厚さは決まっておらず、丸型の厚紙でできた資料、つまりうちわのように使える資料を配っても問題ないという判断が選挙管理委員会より出ています。この辺が少しややこしく感じます。
いずれにせよ追求されているのは、公職選挙法を司る立場の法務大臣です。
素質を疑問視する声が出るのは仕方がないように感じます。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。