市町村議会議員研修その2

地方自治法の一部を改正する条例について、まとめてみます。

①地方議会について、条例により会期を設けられるようになる。

 ・通年議会も可能(毎週○曜日を議会とするなど)。

   ※欧米ではよく見られるようです。浸透してくれば、議会ごとに個性が出せます。

 ・届出により首長の出席義務免除

   ※通年議会等の場合の執行部の負担軽減策と思われます。

②議長に臨時会の召集権の付与

   ※阿久根市において、市長が召集を拒んだ例を受けての措置でしょうか。

③本議会における公聴会の開催、参考人の招致が可能に。

④議会が参考人の出頭や資料の提出要求など、調査権行使の場合の説明責任の強化。

⑤政務調査費→政務活動費に

   ※使用できる範囲を条例で設定することに。設定しないと使えません。

全般的に議会の裁量が発揮しやすくしていく流れがあると思います。

それだけ、自治体議会ごとの判断力も問われてくることになるでしょう。

同時に阿久根市の例のように、市長が恣意的に議会を召集しなかったり、専決処分を乱発したり、かつて起こらなかった事も起こっております。

それを受けての規定も入っていますが、今までは規定するまでも無かったような事もはいっているように感じます。

権利を乱用すると、規制を生み、いずれはその権利が制限されることになり、下手すると規制だらけの非常に息苦しい社会にもなりかねません。

今まで以上に良識ある議会運営と、基礎自治体の責任が増してきている事を感じます。

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