住民投票条例の是非

お隣の取手市において、住民投票条例制定についての陳情が出されたようです。

近隣では千葉県我孫子市において既に制度があるとのことですが、気にすべき点がいくつかあるように思えます。

●住民投票対象事項が何か

広域合併や原発の設置など重大事項に限定しなければ、乱用の恐れがあり、コストの問題や間接民主制の破壊に繋がる恐れがある。


●住民投票の「有権者」は?

外国人への投票資格付与は、実質的な外国人地方参政権付与へ繋がる恐れがある。


●投票の拘束力

法律との関係により、議会や首長への拘束力を有すことが難しい

などでしょうか。

ある種の直接民主制への憧れ的なものが陳情の動機にあるような気がしますが、ほとんどの国が間接民主制を採用しているのは、それなりに合理的な理由があるわけです。

仮に間接民主制を否定するとしてもそれは一つの考え方だとは思いますが、それならそれで、別の合理性が必要になるはずです。

取手の例ですと、将来的な制定に向けて検討して下さいという程度で、あまり具体的な細かい提案はないようですので、そのあたりの考慮があるかは分かりません。

事前に検討課題は多くあるとは思いますが、直接民主制的が正当性という点で非常に強いのは事実ですし、住民投票など何がしかの要素を入れること事態はいいと思います。

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