憲法に関しては、国の根本を問うものですので国政選挙の際には必ず争点になるべきものです。
国政選挙の時に語らずしていつ語るのだとも思います。
憲法の話では、特に9条関係が述べられる事が多いように感じます。
この機会に私なりの見解を述べたいと思います。
以下はわが国の憲法9条の条文です。
- 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
- 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
結論から言うと、個人的にはこれは改正すべきであると考えています。
そして具体的には1項はそのまま、2項は削除という形が良いと考えます。
以下私の思考回路を示します。
この概念が出てくるまでには歴史的な経緯があり、その流れを踏まえたうえで議論すべきです。
まず20世紀頭まで、戦争をすること(自衛ではなくこちらから攻め込む事も含めて)が悪い事だという感覚が世界的に存在しなかったように感じます。
日露戦争後のポーツマス条約の会議の場で、「どっちが悪いか」といった議論はなされておりません。
そのような概念があれば、交渉を有利に進める為に必ず出てくる話です。
例えば借金を返さなかったからとか、国王が侮辱されたように感じたといった抽象的な理由でもこちらから戦争を仕掛けて意思を強要することは当たり前であり、後はどちらが買ったか、負けた方はどう賠償するかのみが興味の対象でした。
そのような事情が変わったのが第1次大戦であり、科学の発達による大量破壊兵器の登場等の事情もあって、双方にこれまで考えられなかった数の犠牲者が生じました。
数千から1万程度の犠牲者が出る戦闘が連続してあり、そして犠牲は国のあらゆる階層に及んでおりました。英国ケンブリッジ大学の学生が命からがら復員したら、クラスの7割が戦死していたという例もあるそうです。
それはいくさ慣れしたヨーロッパ人といえども、呆然とさせるに十分なものでした。
世界大戦への反省として1928年パリ不戦条約(ブリアン=ケロッグ規約)が主要国(もちろん日本も含む)により締結されます。
第一条 (現代語訳)
締約国は、国際紛争解決のため、戦争に訴えないこととし、かつ、その相互関係において、国家の政策の手段としての戦争を放棄することを、その各自の人民の名において厳粛に宣言する。
一目瞭然ですが、わが国の憲法9条1項の元ネタはこれです。
私はこの不戦条約の精神は妥当であり、わが国として当時サインした事も良いことだったと思います。またこの流れを守ることが世界大戦の犠牲者に報いることだと考えております。
(続きます)
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